本事業の概要
コロナ禍の長期化に加え、原油や原材料価格の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、医療施設等(病院・診療所・助産所・薬局・施術所)に支援金を支給いたします。
支給対象者
所在地が福島県内にあり、令和4年4月1日時点で事業を実施している医療施設等
事業を実施していない(休止含む)医療施設等は支給対象外になりますのでご留意ください
対象医療施設等及び支給金額
交付要綱
交付対象者 | 交付対象 施設等の区分 |
支援金額 | 交付要件 |
県内に所在する病院、診療所、助産所、薬局、施術所を設置、運営する法人又は個人等 国又は地方公共団体が設置主体の場合、公営企業会計など、通常の予算とは別に運営されている施設等の設置主体に限る。 令和4年4月1日現在かつ申請日において、施設を 運営していること。 |
病院 (許可病床数が 300床以上) |
1施設につき 1,000,000円 1床につき(※)10,000円 使用していない病床については支援対象外とする |
〇医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設している病院又は診療所(往診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。)のうち、保険医療機関の指定を受けていること。 〇同一施設において医科と歯科の両方で保険医療機関の指定を受けている場合にあっては、いずれか一方のみを対象とする。 〇支援金額の算定基礎となる病床数は、令和4年度の病床機能報告(※)における「最大使用病床数」とする。
精神科病床については、令和4年度の精神科病院月報における「最大稼働病床数」とする。
※令和4年度の報告が未了の場合は、報告後に本支援金を申請すること。 |
病院 (許可病床数が 299床以下) |
1施設につき 500,000円 1床につき(※)10,000円 使用していない病床については支援対象外とする |
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診療所(有床) | 1施設につき 500,000円 1床につき(※)10,000円 使用していない病床については支援対象外とする |
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診療所(無床) 歯科診療所 |
1施設につき 200,000円 | ||
助産所 | 1施設につき 200,000円 | ○医療法の規定に基づき開設している助産所(出張専業の 場合を含む。)のうち、出産育児一時金等の受取代理制度を導入している施設又は市町村から委託を受けて母子保健法(昭和40年法律第151号)に基づく産後ケア事業、産婦健診、妊婦健診等を実施している施設。 | |
薬局 | 1施設につき 100,000円 | 〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)の規定に基づき開設している薬局のうち、保険薬局の指定を受けた施設。 | |
施術所 | 1施設につき 50,000円 |
〇あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)(以下「あはき法」という。)又は柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領委任取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術を行っている 施設。 〇同一施設で、あはき法と柔道整復師法の両方を開設をしている場合はいずれか 方への支援となる。 |
申請受付期間
令和5年1月30日(月)~令和5年4月28日(金)
当日消印有効
期間延長になりました。
申請方法
以下の2種類の書類をご準備いただき、申請書提出先となる
「医療施設等物価高騰対策支援金事務局」まで、郵送でご提出ください。
①医療施設等物価高騰対策支援金申請書
(様式第1号)
②振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
※助産所・薬局・施術所につきましては、さらに
写し等が必要な為、申請書等作成マニュアルの
P4の添付書類をご確認下さい。
※預金通帳等の写し:通帳表紙と裏の見開き
(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写し
※支援金支給通知ですが、法人単位で申請された方も施設単位での支給通知となりますので、
ご了承ください。